民間と公的機関
ローンのタイプ
住宅ローンには、民間金融機関と公的機関の融資制度があります。公的ローンの場合は、公的制度の利用状態や住宅の品質というような制度の目的に沿った条件があります。
一方、民間ローンにはそういった条件は無いようです。工事請負契約書などで住宅資金に使用されることの確認がとれて、土地や建物に問題なく抵当権がつけられるのなら、融資対象になります。
融資額がどこまで借りることができるかですが、大体工事費の80%以内で、収入条件を満たす範囲となっています。収入条件は返済負担率によるもので、年収区分に応じて少し幅のある基準になっています。また、金利タイプを自分で選択することが可能で、他の取引状況によって優遇されることもあります。
公的ローンには、「財形住宅融資」といって会社で財形貯蓄をしている人が利用できるものや、地方自治体が実施している融資制度も存在します。財形住宅融資を利用できる人は、財形貯蓄を1年以上続けており、残高が50万円以上ある人となっています。融資の上限は貯蓄額の10倍までとなっていますが、最高4000万円までです。
都道府県などの自治体が、住宅融資制度を設けているところもあります。融資業務を民間金融機関に委託して、その利息の一部を自治体が負担するという形にしており、低利のローンにしています。ただ、自治体の住宅融資制度には、自治体特有の基準がありますので、どういうものかを確認しておくことが必要です。