土地の制約条件
様々な法規制
土地というものには、いろんな制約条件があります。様々なものがありますが、中でも覚えておきたいのが建物の建築面積の上限を定めている「建ぺい率」や各階の述床面積の上限を定めた容積率などです。
制限されている敷地であっても、一定の条件下では地下室やビルトインガレージなどが対象になるので、このようなスペースを適したところに配置することによって、家を広めに見せることもできます。
建物を建てる敷地には、接道義務というものがあります。2m以上道路に接してないといけないというもので、この条件に合ってないと道路の中心線から2m以内の部分は自分の敷地でも面積には算入されないことになります。
「都市計画法」というものがありますが、これには土地ごとに建てられる建物や大きさなどが定められています。また、他にも様々な法規制が存在します。「市街地調整区域」といって、都市計画法で市街化調整区域に定められていると、新しい家が建てられないというものです。
家の高さや形に対する規制で、その斜線より超える部分には建物が建てられないという、「斜線制限」、隣の土地に一定時間以上の日影を落とすことを規制し、建物の高さや形が制限される「日影制限」など、いろいろあるので覚えておきましょう。
また、土地の地盤も重要です。土地の地盤が、耐震性に大きな影響を与えるからです。地盤が弱いと、家を建てて地盤沈下になるおそれもあります。土地の歴史を調べ、問題がありそうなら専門的な地盤調査を行ったほうがいいと思います。